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登園許可書(医師による記入)
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登園届(保護者による記入)
集団感染を防ぐため速やかに受診していただき、医師の診断のもと、感染の恐れがなくなってからの登園にご協力をお願い致します。
登園届.pdf
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保育所における感染症対策ガイドライン

2012年改訂版「保育所における感染症対策ガイドライン」(厚生労働省)より抜粋致します。

 

6. 保育所で問題となる主な感染症とその対策

 

(4) ノロウイルス感染症
ノロウイルスは、乳幼児から高齢者に至る幅広い年齢層の急性胃腸炎の病原ウイルスで、特に秋から春先にかけて流行します。ノロウイルスは非常に感染力が強く、100個以下という少量のウイルスでも、人に感染し発病します。患者の嘔吐物や糞便には1グラムあたり100万から10億個ものウイルスが含まれてると言われ、不十分な手洗いや汚物処理で容易に集団感染を引き起こします。

 

(5) RSウイルス感染症
RSウイルス感染症は秋から冬にかけて毎年流行する呼吸器感染症です。しかし最近では他の季節(夏季)でも小流行があり注意が必要です。この感染症には1度かかっても充分な免疫が得られず、何度もかかることがあります、保護者も職員もよくかかります。ただし、0歳児や1歳児が初感染した場合は症状が重くなることが多く、乳幼児の重症呼吸器感染症の代表的なものです。特に生後2~5ヶ月の乳児では、入院管理が必要となる場合も少なくありません。

 

7. 感染症対策の実施体制と子どもの健康支援

 

(3)看護師、保育士の役割と責務
2009年4月施行の保育所保育指針やその解説書では、子どもや職員の健康管理及び保健計画の策定と保育における保健面での評価、保護者からの情報を得ながら子どもの健康状態を観察し評価するとともに、疾病等の発生時に救急的な処置等の対応を行うこと、また、子どもの健康教育、職員への保健指導、保護者への連絡や助言等が保育所における看護師の役割としています。
保育所における子どもの感染症対策を実施する上では、嘱託医や地域の医療・保健機関等と連携した対応を図ることが必要です。その際に保育所の専門性をいかした最も重要な役割として、嘱託医や地域の専門家等の意見、さらには学術的な最新の知識を職員や保護者に正しく、かつわかりやすく伝え、園全体の共通認識にすることです。
保育所内の感染症の蔓延を防ぐためには、一人一人の子どもとその家族、職員も含めた保育所全体、また地域の人々の健康情報をも考慮した以下のような対応が求められます。
○ 感染症の予防のために、日々の保育室内外の衛生管理に日々努めます。
○ 子ども・保護者・職員への健康教育や保健指導を積極的に行い保健意識向上に努めます。
○ 日々の子どもの健康状態を把握し、体調不良・欠席の場合はその理由を確認し、予防接種歴及び感染症罹患歴を把握し、未接種の場合は嘱託医やかかりつけ医と相談して予防接種を受けるよう勧めるなど、感染症やその他の疾病の発生予防に努めます。
○ 感染症の発生や疑いがある場合には、全職員に速やかに連絡し、保護者にも協力を求めます。必要に応じ嘱託医、市区町村、保健所等に連絡し、その指示に従い対応します。
○ 感染症の疑いがある場合には、医務室等別室で個別に保育し、他児との接触がないよう配慮します。
○ 感染症の発生が保育所内又は地域内で認められた場合には、保護者に予防方法・看護方法について情報提供するとともに助言を行い、発症した園児に対しては回復への支援とともに、登園のめやすの重要性を知らせて守ってもらうように保護者に説明し感染の蔓延を防ぎます。


(4)子どもの健康支援の充実に向けて
子どもの健康と安全を守り、その健やかな成長を支えるために、保育所においては、保育所保育指針に基づき、様々な対策が講じられています。保育課程を踏まえ、子どもの発達過程に沿って、養護と教育の両面から子どもの健康支援に関する保育が実践されたり、保健計画等に沿って対応の手順などが適宜作成されています。さらに、今後は、その取組の評価や保護者等への説明をより丁寧に行っていくことが必要であり、家庭での子どもの健康管理や健康増進につなげていくことが大切です。
子どもが生涯にわたり心身共に健康な生活をおくるための基盤は、乳幼児期に形成されることを認識し、その生命の保持と情緒の安定のための保育所の養護的関わりや保育実践を充実させていくことが求められます。このため、知識・技術の修得や関係機関との連携が重要であり、子どもの健康問題への対応や保健的対応の充実とその向上は、児童福祉施設としての責務であるといえます。